こんばんは。ベトナムのでんちゅうです。
約2ヶ月前。でんちゅう家に赤ちゃんがやってまいりました。僕の息子です。でんちゅうJr.です。
弊家は日本人の僕とベトナム人の妻の日越婚家族のため、出生届はベトナムと日本の両方へ提出する必要がありました。まあ、この情報がインターネットにあんまりなかったので例のごとくブログでまとめます。2019年現在はこの方法で進められましたので、もしもこれから出生届出すぞ〜。っていう人はチェキってみてください。
それでは、順を追ってベトナムでの出生届の提出の仕方をご説明しましょう。
まずは病院から出生証明書をもらおう!
赤ちゃんが生まれたらベトナムの病院から出生証明書をもらいましょう。
出産に立ち会った医師が書いた証明が出生届の提出時に必要となります。
3. 出生届
(1)提出期限:
生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば、3月3日に生まれた子であれば6月2日まで)。
(2)届出人:子供の父又は母(外国人でも可能)。
(3)届出方法:日本大使館・総領事館に届出るか、本籍地役場へ届出る。
(4)必要書類
イ.出生届書
ロ.外国官公署発行の出生登録証明書、又は医師作成の出生証明書の原本
ニ.翻訳者を明記した上記ロ.の和訳文(4)必要通数:各2通(新本籍を設ける場合等は3通)
※届出書以外の添付書類については原本1通、残りは写しで可。(5)留意事項
出生により外国の国籍をも取得した場合(言いかえれば、出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うこととなるので注意。
在ベトナム日本大使館の案内によれば日本の届け出に必要な「ロ.外国官公署発行の出生登録証明書、又は医師作成の出生証明書の原本」が必要となります。
つまり、出生証明書が必要な場合はベトナムの役所と日本大使館に提出する出生証明書の原本で合計2通必要となります。
しかし、病院に聞いたところ、「出生証明書は1部しか作れませんよ」と言われました。まあ、当たり前か。出生証明書が複数あったらややこしいことになっちゃう可能性もあるし、悪用されたりしそうだもんね。
ですので、ベトナムと日本両方に出生届を出す場合は、
①出生証明書を使ってベトナムへ出生届を提出
②ベトナムの役所から赤ちゃんの出生届の謄本を取得
③在ベトナム日本大使館へ謄本を提出
という手続きとなることがわかりました。
ベトナムの役所へ出生届を提出
出生証明書をゲットしたら、ベトナムの役所(戸籍が入っているところ)へ出生証明書を持って行って届け出を行いましょう。
弊家は妻の産後の回復を待ってから届け出を行ったので、息子が生まれてから1ヶ月後くらいに登録へ行きました。日本大使館の案内で「3ヶ月以内」に手続きしてください。と書いてあったので、正直何かあって間に合わなくなったらどうしよう。と、ちょっとドキドキしてました。ベトナムに移住とかしてますが、心配性な性分です。
心配をよそに気がついたら妻が出生届を出していて、謄本も取ってきてくれていました。これで日本大使館の手続きができます。
日本大使館で出生届の書類をもらおう
日本大使館へ行って「出生届ください」といえば、申請書がもらえます。見本を貼っておきますね。
これ。何も言わないともらえないので注意です。
この出生届、結構トラップが多くて、最終日本の役人がチェキするので全部日本語で書かないといけません。例えば、住所とかで「Nguyen Chi Thanh 通り」。とかもしっかり「グエンチータイン通り」。みたいな感じで書かないとハネられます。
でんちゅうは最初。がっつりアルファベット表記で書いて突っぱねられました。その時見本をもらったのですが、正直「見本とかあるなら、最初に渡してください」って思いましたよね。
しかし、まあ、ここまで来てしまえばあとは見本に沿って必要情報を記入するだけなので、量が多いですが難しいことはありません。日本の書類なので印鑑くださいって言われましたがベトナムで印鑑なんか使わないので持ってませんでしたが、拇印でもいけました。
こんな感じで日本大使館に出生届が受理されます。ただ、ここで受理されても戸籍に入るかどうかは日本でのチェックを通過しなければいけないので後日確認が必要です。日本大使館は日本での受理がされたかどうかまでは連絡をくれません。「書類等に不備があったら連絡します」とだけ言われました。お役所仕事やなー。自分で最終確認しにいかなあかんという事ですやん。まあ、息子がかわいいから今日のところは許すけど。このデジタル時代のご時世。日本で受理されました。ってメール1本で良いから欲しいところです。アマゾンだって配送したら「配送しました」メールくるで?
ということで。まだ最終、日本の戸籍に反映されたかどうかがまだ未確認ではありますが、以上で手続きが完了しました。追って、日本での戸籍にしっかり反映されたかはこちらで報告させていただきます。では、さらば★
追記1:
サイゴン ダブル・アイリッシュ・ウィズ・ダッチ・サンドイッチ研究所代表 (@mark123581318)さんから下記のツイをもらいました。1通しか発行できない出生証明書の原本は在ベトナム日本大使館で確認後、返却してもらえるようです。これなら安心ですね。
出生証明書の原本は返してくれましたよ。ホーチミン の総領事館ですけど。なので日本先に提出しました
— サイゴン ダブル・アイリッシュ・ウィズ・ダッチ・サンドイッチ研究所代表 (@mark123581318) November 15, 2019
追記2
この後、日本大使館経由で出生届を出し、2ヶ月後に日本へ一時帰国した時に僕の戸籍を確認したら無事、息子の名前が僕の戸籍に子として登録されており名前も間違いありませんでした。日本大使館、良い仕事してくれました。ありがとうございます😊